2級FP技能検定(2022年9月実施)解答・解説 問題31~33

問題31
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
2.賃貸の用に供している 土地の 所有者 が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。
3.個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する 。
4.借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る 立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を 除く)は、原則として一時所得に該当する。

正解 

1:正しい。不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算されるため、題意に沿っています。
2:正しい。仲介手数料は、取得価額に含まれるため、必要経費にすることはできません。仲介手数料は減価償却費の一部として費用計上します。
3:誤り。不動産による賃貸収入は、事業的規模であるかどうかに関わらず、不動産所得となります。不動産を賃貸したことによる所得に変わりはないため所得区分はどちらも不動産所得です。
4:正しい。原則として、立退き料は一時所得に該当します。設問以外の場合では、その家屋で行っていた事業の休業等による収入や必要経費を補填する場合は、事業所得等の収入となります。

問題3 2
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下 「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.納税者が本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日時点で10年を超えていなければならない。
2.本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の 適用を受けるためには、買換資産を取得した 日の属する 年の12月31日時点 において 、買換資産に係る住宅借入金等の金額を有していなければならない。
3.本特例のうち、譲渡損失の損益通算の特例の 適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3 000万円以下でなければならない。
4.納税者が本特例の適用を受けた場合、買換資産に係る住宅 借入金等の金額 を有していたとしても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

正解 

本問は、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の適用要件を理解しているかを問う問題です。
本特例の適用を受けるためには、買換資産に係る住宅借入金等を保有している必要があります。よって選択肢2が正解です。
1:誤り。買換え特例の場合で、損益通算や繰越控除の場合の保有期間要件は5年以上です。一方で、譲渡益の繰延べの場合の保有期間要件は10年以上です。
3:誤り。損益通算の適用には3000万円以下の所得金額要件はありません。ただし、繰越控除の適用を受ける場合は、3000万円以下の所得要件を満たす必要があります。
4:誤り。買換資産を取得するための住宅借入金は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

問題33
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、 ほかに必要とされる要件 等 はすべて満たしているものとする。
1.所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の 合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。
2.納税者は、その年分の 合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。
3.納税者は、その年分の 合計所得金額が500万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。
4.納税者は、その年分の 合計所得金額が1 000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず 、 配偶者控除の適用を受けることができない。

正解 

1:正しい。障害者控除に所得制限はありません。よって題意に沿っています。
2:誤り。基礎控除は、合計所得金額が2500万円以下の人に適用されます。合計所得金額が2400万円を超え、2500万円以下の場合は、所得金額によって基礎控除金額が減額されます。
3:正しい。ひとり親控除では、所得金額要件のほか、生計を一にする子を有していること、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと、その他の要件があります。
4:正しい。配偶者控除の適用を受けることができる納税者の合計所得は1000万円以下ですので、題意に沿っています。

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