2級FP技能検定(2022年9月実施)解答・解説 問題34~36

問題34
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供した ものとする。
1.住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。
2.住宅を 新築 した 場合の住宅 ローン控除の控除額の計算上、 借入金等の 年末残高に乗じる 控除率は、0.7%である。
3.住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は3000万円以下でなければならない。
4.住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降 、 住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

正解 

1:誤り。原則として、床面積が40㎡以上の家屋で、居住の用に供する割合が床面積の2分の1以上であれば、住宅借入金等特別控除の対象となります。
2:正しい。借入金等の年末残高に乗じる 控除率は、0.7%であるため、題意に沿っています。
3:誤り。住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は2000万円以下であることが要件です。
4:誤り。再入居の翌年以降は、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

問題35
所得税の申告と納付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.給与所得者が、医療費控除の適用を受けること により、給与から源泉徴収された税 金 の還付を受けようとする 場合、納税地の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要がある。
2.年間の給与収入の金額が2000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象となら ない 。
3.確定申告書を提出した納税者が、法定申告期限後に 計算の誤りにより 所得税を過大に申告していたことに気づいた場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
4.納税者が、確定申告に係る所得税について延納の適用を受けようとする 場合、納期限までに納付すべき 所得税額の3分の1相当額以上を納付する必要がある。

正解 

1:正しい。給与所得者の所得控除のうち、医療費控除、雑損控除、寄付金控除については年末調整の対象外となりますので、確定申告が必要です。
2:正しい。給与所得が2000万円を超えた場合は、年末調整の対象とならないため、確定申告が必要です。
3:正しい。更正の請求は、原則として法定申告の期限から5年以内です。
4:誤り。延納の適用を受けようとする場合は、納付期限までに納付すべき所得税額の2分の1以上を納付する必要があります。

問題36
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
2.法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。
3.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1000 万円以下の部分について軽減税率が適用される。
4.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税 務署長に提出しなければならない。

正解 

1:誤り。法人税の納税地は、原則として、法人の本店または主たる営業所の所在地です。
2:正しい。法人税の算出は、業年度の益金の額から損金の額を控除した金額です。会計上の収益・費用とは異なります。
3:誤り。法人税率は23.2%ですが、期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については15%の軽減税率が適用されます。
4:誤り。法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に提出する必要があります。

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