2級FP技能検定(2022年9月実施)解答・解説 問題37~39

問題37
法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.法人 が特定公益増進法人に支払った寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、 その全額を 損金の額に算入することができる。
2.法人が納付した 法人税の本税 および法人住民税 の本税 は、その全額を損金の額に算入することができる。
3.法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入することができる。
4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年1000万円までの金額は 、 損金の額に算入することができる。

正解 

1:誤り。全額損金算入できるのは、国や地方公共団体および指定寄付金です。特定公益増進法人への寄付は、寄付金の一部が損金算入可能です。
2:誤り。法人事業税や消費税などは、損金算入できますが、法人税や法人住民税は損金算入できません。
3:正しい。償却限度額に達するまでの金額は、その事業年度の損金の額に算入できるため、題意に沿っています。
4:誤り。一定の中小法人が支出した「交際費等」のうち、「接待飲食費の50%相当額」または「年800万円」のいずれか多い金額までは、損金の額に算入することができます。

問題3 8
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年 である 。
2.消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1 ヵ 月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。
3.消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4.簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。

正解 

1:正しい。消費税の課税に係る基準期間は、個人事業者はその前々年、法人はその前々事業年度です。
2:誤り。消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して課税されます。ただし、社会政策等の観点から非課税になるものとして住宅の貸付け(一時的なものを除く)などがあります。
3:誤り。個人事業主の消費税の確定申告書は、その年の翌年3月31日までに提出しなければなりません。
4:誤り。簡易課税制度の適用を受けることが切るのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5000万円以下の事業者です。

問題39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に 関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会 社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる 。
2.会社が役員の所有する土地を時価未満の価額で譲り受けた場合、時価と譲受対価の差額相当額は、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
3.役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入され る。
4.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、 通常の賃料相当額が、 その役員の給与所得の収入金額に算入される 。

正解 

1:正しい。役員退職金は、不相当に高額でない限り全額を損金に算入できます。
損金算入限度額は、「役員最終報酬月額」×「在任年数」×「功績倍率」が目安となります。
2:正しい。会社が役員から土地を時価未満で譲り受けた受けた場合、時価と譲渡価額の差額が、会社の受贈益として益金に算入されます。一方で、役員は時価の2分の1未満で譲渡した場合は、時価で譲渡したとみなされます。
3:誤り。役員から会社への金銭の貸付に課税関係は生じません。役員が会社に資金を貸付ける行為は、経営上の判断であり営利目的ではないことが多いためです。
4:正しい。法人が役員に経済的利益を与えたものと判断されますので、題意に沿っています。

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