2級FP技能検定(2022年9月実施)解答・解説 問題49~51

問題49
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最 も不適切なものはどれか。
1.譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
2.譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
3.土地売却時に生じた譲渡所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額 に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
4.土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

正解 

1:誤り。譲渡した土地の取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。
2:正しい。土地・建物の譲渡所得について、短期譲渡所得に該当するのは、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものです。所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得となります。
3:正しい。土地・建物の長期譲渡所得の税率は20.315%(所得税15.0%、復興所得税0.315%、住民税5%)ですから、題意に沿っています。
4:正しい。土地・建物を譲渡した場合の譲渡費用には、「仲介手数料」、「印紙税」、「立退料」、「解体費用」などが含まれます。なお、土地・建物を取得した際の仲介手数料は、取得費に含めます。

問題50
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.建設協力金方式 は、 土地所有者が、 建設する建物を貸し付ける予定のテナント等から 建設資金の全部または一部を借り受け、ビルや店舗等を建設する方式である 。
2.定期借地権方式では、 土地所有者が自己の土地上に建設される建物の 所有名義人となり、 当該土地と建物を一定期間貸し付けることにより地代・賃料収入を得ることができ る。
3.事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
4.等価交換方式における全部譲渡方式は、土地所有者が いったん土地の全部をデベロッパー に譲渡 し、その対価 としてその土地上に デベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける方式である。

正解 

1:正しい。土地の所有者が、入居予定のテナント等から保証金(建設協力金)を預かって、建物の建築費にあてる方式です。土地の所有者が建設資金等の準備をしなくてもよいメリットがあります。
2:誤り。定期借地権方式は、定期借地権を設定して、土地を賃貸する方式です。建物は、賃借人が建設します。資金負担や手間がかからないメリットがある反面、契約期間が長期にわたるため、土地の転用ができない可能性があります。
3:正しい。事業受託方式は、土地の所有者が資金調達し、土地活用のすべてをデベロッパーに任せる方式です。専門知識が不要で賃料は土地の所有者が受け取れるメリットがあります。デメリットとしては、資金調達の必要があることとデベロッパーへの報酬が必要なことです。
4:正しい。等価交換方式は、建物の所有割合を土地の価格と建設費の割合で分ける方法です。土地の譲渡により資金負担がほとんどないのがメリットです。デメリットは、土地の一部または全部を譲渡することになります。

問題51
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.民法上、 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思 を 表示し 、相手方が受諾 をすることにより 効力が生じ る。
2.民法上、 書面によ らない 贈与 は 、いまだその履行がなされていない場合であって も 、各当事者がこれを解除することはできない。
3.相続税法上、 書面によらない 贈与における財産の取得時期は、原則として、その 履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされ てい る。
4.相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

正解 

1:正しい。贈与は、当事者の双方の意思の合致で効力が生じます。このような契約を「諾成契約」といいます。
2:誤り。書面によらない贈与は、履行前であれば各当事者がこれを解除することができます。書面での贈与は、履行前であっても解除することはできません。
3:誤り。**書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、受贈者が贈与を受けたときです。**
4:誤り。原則として、債務免除を受けた場合免除益は贈与税の対象になりますが、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分については、贈与税の課税対象とはなりません。

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